普通免許で運転できるのは10人乗りまで、それ以上は中型以上の免許が必要です。ハイエースにはバン、ワゴン、コミューターといった種類があり、それぞれ必要な免許が異なります。運転可能な条件は免許の種類により明確に定められており、10人乗りなら普通免許で問題ありませんが、11人乗り、12人乗り、14人乗りのモデルになると普通免許では対応できません。特に、2ナンバーで登録されたハイエースコミューターのような車両は中型免許以上が求められます。見た目では判断しづらいため、必ず車検証や免許別運転可能な車の条件を確認することが大切です。この記事では、ハイエースの特徴から乗車定員ごとの注意点まで詳しく解説しています。
- 普通免許で運転できるハイエースは10人乗りまで
- 11人以上のハイエースは中型以上の免許が必要
- 2ナンバー登録車は運転免許の条件を必ず確認
- 車の見た目では運転可能か判断できない
目次
普通免許でハイエースに乗れないケースとは?
- ハイエースの種類
- 免許の種類について
- 免許の種類別運転可能な車まとめ
- コミューター14人乗りは普通免許では不可
- ハイエース2ナンバーは運転できる?
- 11人乗りで必要な免許条件
ハイエースの種類
種類 | 用途 | ナンバー区分 | 乗車定員 | 必要な免許 |
---|---|---|---|---|
バン | 貨物運搬 | 1ナンバー / 4ナンバー | 2~6人 | 普通免許(車種による) |
ワゴン | 送迎・ファミリー | 3ナンバー | 最大10人 | 普通免許 |
コミューター | 法人送迎・業務用 | 2ナンバー | 11人以上(14人など) | 中型免許(解除)以上 |
ハイエースには、大きく分けて「バン」「ワゴン」「コミューター」の3種類があります。それぞれのタイプによって、使い道や必要な運転免許が異なります。まずはこの3タイプの特徴を押さえておくことが、免許との関係を正しく理解するための第一歩です。
ハイエースバンは、商用利用を前提とした貨物車です。荷物を多く積める構造になっており、建設業や配送業などでよく使われています。このタイプは多くが1ナンバーや4ナンバーで登録されており、乗車定員は2人から最大で6人程度です。ただし、貨物車扱いのため、場合によっては普通免許では運転できないケースもあるので、車検証で車両総重量などを確認することが重要です。
次に、ハイエースワゴンです。こちらは乗用車タイプで、ファミリーや団体の送迎、あるいは車中泊仕様としても人気があります。乗車定員は最大で10人までのモデルがあり、基本的に普通免許で運転できます。登録は3ナンバーになることが多く、日常的な用途にも適しています。
最後に、ハイエースコミューターがあります。このモデルは14人乗りなど、11人以上の乗車が可能な大型タイプです。主にホテルや福祉施設の送迎車として使われています。外見はワゴンと似ていますが、2ナンバー登録であり、普通免許では運転できません。中型免許(8トン限定解除)または大型免許が必要になります。
このように、同じ「ハイエース」という名称でも種類によって構造や定員が異なり、それに応じて必要な免許も変わってきます。購入やレンタルを考えている方は、まずそのハイエースがどのタイプに該当するのかを確認しましょう。
免許の種類について
免許の種類 | 取得時期 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 運転可能な車の例 |
---|---|---|---|---|---|
普通免許 | 平成29年3月12日以降 | 3.5トン未満 | 2トン未満 | 10人以下 | ハイエースワゴン(10人)、一部バン |
準中型免許 | 平成29年3月12日以降 | 7.5トン未満 | 4.5トン未満 | 10人以下 | 中型トラックなど |
中型免許(8t限定) | 平成19年6月1日以前 | 8トン未満 | 5トン未満 | 10人以下 | 貨物バンなど(限定あり) |
中型免許(限定解除) | 限定解除後 | 11トン未満 | 6.5トン未満 | 29人以下 | ハイエースコミューター(14人)など |
大型免許 | ー | 11トン以上 | 6.5トン以上 | 30人以上 | 大型バス、大型トラック |
運転免許にはいくつかの種類があり、それぞれ運転できる車の範囲が異なります。とくにハイエースのような比較的大きな車を運転したい場合、自分の免許でどこまでの車が運転可能なのかを正確に知っておく必要があります。
まず基本となるのが「普通免許」です。現在の普通免許では、車両総重量が3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下の車を運転することができます。つまり、10人乗りのハイエースワゴンやバンの一部は普通免許で運転できます。
次に「準中型免許」があります。これは2017年以降に新設された免許で、車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満、乗車定員10人以下の車を運転できます。準中型免許は、普通免許ではカバーできない一部の中型トラックなどに対応していますが、ハイエースに関しては普通免許で事足りるケースが多いため、あまり違いを感じないかもしれません。
さらに「中型免許」もあります。中型免許には「8トン限定付き」と「限定解除済み」の2種類があり、前者は平成19年6月1日以前に普通免許を取得した方が対象です。限定解除済みの中型免許では、最大で乗車定員29人以下、車両総重量11トン未満の車が運転できます。ここでようやく、ハイエースコミューターなどの14人乗りの大型モデルが運転可能になります。
最後に「大型免許」があります。これはバスや大型トラックのように、さらに大きな車両を運転するための免許です。車両総重量が11トン以上、乗車定員30人以上の車まで対応できるため、ハイエースに限らず、あらゆる大型車を運転することができます。
このように、免許の種類によって運転できる車には明確な違いがあります。特に免許を取得した年代によっても分類が変わるため、自分の免許証に記載されている内容を確認しておくことが大切です。運転できるつもりでハンドルを握ってしまうと、思わぬ違反になる可能性もあるので注意しましょう。
免許の種類別運転可能な車まとめ
免許の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 運転可能な代表車種 |
---|---|---|---|---|
普通免許 | 3.5トン未満 | 2トン未満 | 10人以下 | ハイエースワゴン(10人)、アルファード |
準中型免許(5t限定) | 5トン未満 | 3トン未満 | 10人以下 | 一部商用バン |
準中型免許(限定なし) | 7.5トン未満 | 4.5トン未満 | 10人以下 | 中型トラックなど |
中型免許(8t限定) | 8トン未満 | 5トン未満 | 10人以下 | 貨物バン等 |
中型免許(限定解除) | 11トン未満 | 6.5トン未満 | 29人以下 | ハイエースコミューター(14人) |
大型免許 | 11トン以上 | 6.5トン以上 | 30人以上 | 大型バス、大型トラック |
運転免許は、取得した種類によって運転できる車の大きさや乗車定員が異なります。車を安全かつ合法に運転するためには、自分の免許の範囲を正しく把握しておくことが大切です。ここでは、主要な免許ごとに運転できる車の範囲を分かりやすく整理していきます。
運転できる車両の範囲は、免許の種類によって明確に定められています。
各免許の条件は、警察庁が公表している道路交通法の改正情報や教習所のガイドラインに準拠しています。
普通免許では、乗車定員10人以下、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満の車を運転できます。いわゆる乗用車のほとんどがこの範囲に収まります。10人乗りのハイエースワゴンやアルファードなどは、この普通免許で運転が可能です。ただし、見た目が似ていても、11人以上が乗れる車になると対象外となります。
準中型免許(5トン限定)は、平成19年6月2日から平成29年3月11日までに普通免許を取得した人に該当する免許です。この免許では、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下の車を運転できます。普通免許と似ていますが、やや重たい貨物車にも対応している点が異なります。
準中型免許(限定なし)は、平成29年3月12日以降に新たに設定された免許です。この免許があれば、車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満、乗車定員10人以下の車まで対応できます。中型トラックの一部や重量のあるバンも運転可能になりますが、やはり乗車定員が11人を超える車は対象外です。
中型免許(8トン限定)は、平成19年6月1日以前に普通免許を取得した人に与えられた特例的な免許です。この免許では、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下の車まで運転できます。こちらも定員面で制限があるため、11人以上が乗れる車は運転できません。
中型免許(限定解除)は、追加の講習や試験を経て取得できる免許です。この免許を持っていれば、車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満、乗車定員29人以下の車まで運転可能です。ここでようやく、11人以上が乗れる車、たとえばハイエースコミューターなども含まれます。
大型免許になると、車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上の車まで運転できます。観光バスや大型トラック、消防車などがこの範囲に含まれます。
このように、免許ごとに「車両の重さ」「積載量」「乗車定員」に明確な上限が定められています。すべての条件を満たしていなければ運転はできず、違反すれば無免許運転となるため注意が必要です。車検証を確認すれば、これらの情報を正確に把握することができます。車に乗る前に、必ず自分の免許と車の条件を照らし合わせて確認しましょう。
コミューター14人乗りは普通免許では不可
ハイエースコミューター借りようと思ったら普通免許じゃダメだった…。14人乗りって知らなかった。車検証見ておいてよかった…。
ハイエースコミューターの14人乗りモデルは、普通免許では運転できません。これは乗車定員が10人を超えているためで、免許の条件から外れてしまうからです。見た目は一般的なハイエースと大差なく見えるため、誤って運転してしまう人も少なくありません。
普通免許で運転できるのは、乗車定員が10人までの車に限られます。コミューターは14人乗りの設定になっており、この時点で普通免許では対応できません。仮に車両総重量や積載量が普通免許の範囲内であっても、定員が基準を超えていれば無免許運転とみなされます。これは非常に重大な違反です。
さらに、この14人乗りのコミューターは2ナンバー登録の車両であることが多く、小型バス扱いとなります。送迎用として企業や福祉施設などで使われることが多く、個人で利用するケースはまれです。2ナンバー車は運転するために中型免許(8トン限定解除)か大型免許が必要になります。
たとえば、同じハイエースでも10人乗りのワゴンタイプであれば普通免許で運転できますが、14人乗りのコミューターになると中型以上の免許が必要になるのです。この点を混同してしまうと、思わぬトラブルにつながります。
なお、14人乗りのハイエースコミューターをどうしても普通免許で運転したい場合は、構造変更を行って定員を10人以下に抑えるという方法もあります。ただし、シートの取り外しやシートベルトの数の調整など、専門的な手続きが必要です。これには費用や時間がかかるうえ、手間もかかります。
つまり、普通免許では14人乗りのハイエースコミューターは運転できず、中型免許以上が必要です。車の見た目やメーカー名だけで判断せず、必ず車検証を確認し、免許の範囲内であるかどうかを事前にチェックすることが重要です。
ハイエース2ナンバーは運転できる?
ハイエースの2ナンバー登録車は、小型バス扱いとなり、乗車定員が11人を超えるため、普通免許では運転できません。
これに該当する車両を運転するには、中型免許(8t限定解除)または大型免許が必要です。
詳細は国土交通省の基準に基づいて定められています。
ハイエースの中には「2ナンバー」と呼ばれる区分で登録されている車種があります。この2ナンバーは、主にバスや乗車定員11人以上の大型ワゴン車に与えられる分類です。つまり、一般的な乗用車とは異なる扱いになっているのが特徴です。
まず確認しておきたいのは、2ナンバーの車を運転するためには、普通免許だけでは足りないケースが多いということです。2ナンバー車は、乗車定員が11人以上である場合が多く、普通免許で定められている「10人以下まで」という条件を超えてしまいます。見た目がワゴン車でも、2ナンバーで11人以上乗れる車であれば、別の免許が必要です。
ここで必要になるのが「中型免許(8トン限定解除済み)」または「大型免許」です。これらの免許であれば、乗車定員が11人以上でも運転可能となります。特に送迎用のハイエースコミューターなどは、2ナンバー登録されていることが多く、定員も14人となっているため、中型以上の免許が必須です。
ちなみに、ハイエースのバンやワゴンタイプの多くは3ナンバーや1ナンバーで登録されていることが多く、10人以下の定員であれば普通免許でも問題なく運転できます。つまり、同じハイエースでも「ナンバーの区分」と「定員」の2つを確認することが重要です。
また、車両総重量や最大積載量も免許の範囲と関係がありますが、2ナンバー車で問題になるのは主に「乗車定員」です。ナンバーだけで判断するのではなく、必ず車検証で定員をチェックし、自分の免許の範囲に合っているかを確認しましょう。
このように、ハイエースが2ナンバーだからといって一律に運転できるとは限りません。車の登録区分と乗車定員、そして自分の免許の内容を総合的に照らし合わせることが、安全かつ違反のない運転につながります。
11人乗りで必要な免許条件
ハイエースの11人乗りモデルを運転したいと考えたとき、注意が必要なのは「普通免許では足りない」という点です。普通免許で運転できるのは、乗車定員10人までの車両に限られており、11人以上になると免許の条件を超えてしまいます。
11人乗りのハイエースを運転するには、少なくとも「中型免許(8トン限定解除済み)」が必要です。この中型免許を取得していれば、乗車定員が29人までの車を運転することが可能となるため、11人乗りのハイエースにも対応できます。
中型免許と一口に言っても、過去に普通免許を取得した時期によっては、中型8トン限定や準中型免許など、条件が異なる場合があります。例えば、平成19年6月1日以前に普通免許を取得した人は、中型免許(8トン限定)とみなされますが、それでも乗車定員は10人までという制限があるため、11人乗りは運転できません。限定を解除しておかないと、条件を満たすことができないのです。
一方、大型免許を持っていれば、当然ながら11人乗りのハイエースも運転可能です。しかし、大型免許は取得に時間も費用もかかるため、11人乗りを運転するためだけに取得するのは現実的ではないかもしれません。その点、中型免許(8トン限定解除)は比較的現実的な選択肢と言えるでしょう。
加えて、ハイエースの11人乗りモデルは2ナンバー登録であることが多く、見た目がワゴン車でも実質的には小型バス扱いになるケースもあります。これを知らずに普通免許で運転してしまうと、無免許運転となり、重い罰則を受ける可能性もあります。
このような誤解を避けるためには、まず自分が所有している免許の種類と制限内容を把握すること。そして、運転を検討している車の「車検証」で乗車定員やナンバー区分を確認することが欠かせません。11人乗りというわずか1人の差でも、法律上は大きな違いになります。事前の確認を怠らないようにしましょう。
普通免許で乗れないハイエースなどの車の見分け方
- 10人乗りは普通免許で運転可能
- 普通免許でアルファードは乗れない?
- 普通免許で10人乗りレンタカーは運転可能
- レンタカー12人乗りは普通免許では不可
- 普通免許で乗車定員11人は運転不可
- ハイエースの特徴と注意点を確認
10人乗りは普通免許で運転可能
ハイエースの10人乗りモデルであれば、普通免許を持っていれば運転が可能です。これは、普通免許で運転できる条件の中に「乗車定員が10人以下」と明記されているためです。ハイエースワゴンやグランドキャビンなどのモデルの中には、まさにこの条件に収まる車両が存在します。
普通免許で運転できる車両の範囲は、主に3つの基準で判断されます。1つ目は車両総重量が3.5トン未満であること、2つ目は最大積載量が2トン未満であること、そして3つ目が乗車定員が10人以下であることです。ハイエースの10人乗りタイプは、このすべての条件をクリアしているため、特別な免許を持っていなくても問題ありません。
ただし、注意すべき点もいくつかあります。たとえば、ハイエースの一部モデルには、スーパーロングやハイルーフといった大柄な車体サイズのものがあります。これらは普通免許で運転可能ではあるものの、運転に慣れていない人にとっては取り回しが難しく感じるかもしれません。駐車スペースや曲がり角など、運転技術を求められる場面も多くあります。
また、車両の登録区分にも注目する必要があります。ハイエースには1ナンバー(貨物車)として登録されている車もあり、その場合は車両総重量が重くなることがあり得ます。そのようなケースでは、普通免許の範囲を超える可能性があるため、実際に運転する前には車検証を確認しておくと安心です。
ハイエース10人乗りは、レンタカーとしても人気が高く、家族旅行や団体移動などに利用されることが多いです。日常的に使う場合でも、普通免許で取り扱えるという点は非常に便利です。購入やレンタルを検討している人にとって、この「10人乗りまでOK」という基準は覚えておきたいポイントです。
普通免許でアルファードは乗れない?
アルファードは車体が大きいため、「普通免許では運転できないのでは?」と疑問を持つ方も少なくありません。しかし、実際には普通免許でアルファードを運転することができます。これは、アルファードの仕様が普通免許の条件内に収まっているためです。
普通免許で運転できる車の範囲は、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下です。アルファードの標準仕様では、これらのすべての基準を満たしています。したがって、見た目の大きさに惑わされずに、安心して運転が可能です。
ただし、サイズ感には注意が必要です。アルファードはミニバンの中でも特に全幅や全長が大きく、街中や狭い道での運転には慎重さが求められます。とくに運転に慣れていない人が初めて乗ると、車幅感覚がつかみにくく、駐車などに苦労することもあります。
また、グレードやオプションによって車重が変わることもあるため、改造車や特別仕様車を運転する場合には、車検証を確認しておくとより安心です。万が一、定員が11人以上になるような特殊な仕様になっていた場合は、普通免許では対応できなくなる可能性もあるためです。
それでも、基本的なモデルのアルファードであれば、普通免許での運転に支障はありません。ファミリーカーとしても、高級感のある送迎用車両としても幅広く使えるアルファードは、免許の範囲内で活用できる便利な選択肢といえるでしょう。見た目に惑わされず、まずは自分の免許で運転できる条件を正確に把握しておくことが大切です。
普通免許で10人乗りレンタカーは運転可能
10人乗りのレンタカーであれば、普通免許でも問題なく運転できます。これは、普通免許で運転できる車の条件に「乗車定員10人以下」が含まれているためです。つまり、10人までであれば普通免許の範囲内に収まっており、追加で特別な免許を取得する必要はありません。
多人数で移動したいとき、10人乗りのレンタカーは非常に便利な選択肢です。代表的な車種には、トヨタのハイエースグランドキャビンや日産のキャラバンなどがあります。どちらも大人数を一度に運ぶことができるうえ、荷物スペースも広いため、旅行や送迎にも適しています。
ただし、運転時には注意点もあります。たとえ普通免許で運転可能であっても、10人乗りの車は一般的な乗用車よりもサイズが大きく、車幅や車長も長めです。そのため、狭い道や駐車場での取り回しには工夫が必要になります。運転に不慣れな方は、事前に操作感を確認しておくと安心です。
さらに、レンタカーを借りる際は、必ず車検証を確認しましょう。車によってはグレードや装備の違いにより、車両総重量や最大積載量が変わることがあります。稀に特別仕様車や商用登録車の場合、普通免許で対応できないことも考えられます。
予約時にも、必ず乗車定員や免許条件を明示したうえで申し込むことをおすすめします。レンタカー会社のスタッフに自分の免許で運転できるか確認するのも良い方法です。10人乗りであれば、ほとんどの場合は普通免許で問題ありませんが、念のための確認がトラブル防止につながります。
このように、10人乗りのレンタカーは、普通免許で気軽に利用できる便利な選択肢です。大人数での移動を快適にするためにも、事前の準備と確認をしっかり行いましょう。
レンタカー12人乗りは普通免許では不可
12人乗りのレンタカーは、普通免許では運転できません。普通免許で運転できる車の条件には「乗車定員10人以下」と明確に定められており、11人以上になると免許の範囲を超えてしまうためです。見た目が似ている車であっても、定員数によって必要な免許が変わる点には特に注意が必要です。
12人乗りの車両は、2ナンバー登録のものが多く、分類上は小型バスにあたります。これを運転するには「中型免許(8トン限定解除済み)」または「大型免許」が必要です。仮に中型免許でも「8トン限定」や「5トン限定」のままでは、定員の条件に対応できないため、限定解除の手続きを済ませておく必要があります。
このような車両は、ホテルや福祉施設の送迎車、団体旅行の送迎用などで利用されることが多く、個人が借りる機会はあまり多くはありません。ただし、法人契約でレンタカーを手配する場合や、特別なイベントで利用したい場合には、誤って普通免許で借りてしまうケースもあります。
運転免許の範囲を超えた車を運転すると、たとえ事故がなくても「無免許運転」として重い罰則が科されます。これは重大な法令違反にあたり、罰金だけでなく免許停止や取り消しになることもあります。
また、12人乗りの車は車体も長く、運転に慣れていない人には操作が難しいと感じるかもしれません。特にバックや右左折の際には、車両感覚が重要になってきます。車両の安全性はもちろん、周囲の歩行者や他の車にも配慮した慎重な運転が求められます。
このように、レンタカーで12人乗りの車を選ぶ場合は、自分の免許がその車両に対応しているかを必ず確認することが必要です。レンタカー会社に任せきりにせず、車検証を見て「乗車定員」「車両総重量」などの項目を自分でもチェックしておくと、より安心です。免許の条件を超えている場合は、無理に運転せず、適切な免許を持つ人に任せることが重要です。
普通免許で乗車定員11人は運転不可
知り合いが11人乗りの社用車を普通免許で運転してて違反になったらしい。たった1人分で無免許扱いとか怖すぎる…。
普通免許では、乗車定員が11人の車を運転することはできません。これは道路交通法により明確に定められており、普通免許で運転できる上限は「乗車定員10人以下」となっているからです。定員数が1人違うだけでも、免許の範囲を超えるため注意が必要です。
たとえば、ハイエースやキャラバンのようなワゴンタイプの車には、10人乗りと11人乗りの両方のモデルがあります。外観がほとんど変わらないため、どちらのタイプなのか見ただけでは判断が難しいケースも多いです。しかし、乗車定員が11人であれば、普通免許では運転できません。その場合、中型免許(8トン限定解除済み)や大型免許が必要になります。
「普通免許で運転できる車かどうか」は、車両の大きさや見た目ではなく、車検証に記載されている「乗車定員」や「車両総重量」などで判断されます。11人乗りであっても、車体がコンパクトに見えることがありますが、法律上の定員数を超えていれば、それだけで違反となってしまいます。
もし普通免許しか持っていない状態で11人乗りの車を運転してしまうと、「無免許運転」に該当し、重い罰則が科される恐れがあります。これは違反点数や罰金だけでは済まないケースもあり、運転免許の取消や停止といった行政処分にまで発展する可能性もあるため非常に注意が必要です。
運転する前には、必ず車検証で「定員数」を確認しましょう。特にレンタカーや社用車を運転する際は、自分の免許で問題ないかを事前に確認しておくことが大切です。どれだけ運転に慣れていても、免許の条件に合っていなければ、それは重大な違反になります。
ハイエースの特徴と注意点を確認
ハイエースはトヨタが製造・販売している商用バンやワゴンで、非常に多目的に使える車として人気があります。荷物を運ぶための「バンタイプ」から、大人数を乗せられる「ワゴンタイプ」や「コミューター」まで、幅広いラインアップが用意されているのが特徴です。
最大の魅力は、広い室内空間と頑丈な作りです。荷室が非常に広いため、業務用の道具を積んだり、アウトドア用品を載せたりと、さまざまな用途に使えます。乗車人数も多く、10人乗りモデルであれば普通免許で運転可能です。家族旅行やグループでの移動などにも活用され、個人でも法人でも高い需要があります。
一方で、ハイエースを運転する際にはいくつかの注意点もあります。まず、そのサイズ感です。車両の全長や全高が普通車よりも大きいため、運転中の内輪差や後方の見えづらさに慣れておく必要があります。とくにバックや駐車時には注意が必要で、慣れないうちは駐車支援機能やミラーの活用が欠かせません。
また、重量も普通車に比べて重いため、ブレーキを踏んでから止まるまでの距離、いわゆる「制動距離」が長くなる傾向があります。これにより、前の車との車間距離は十分に確保する必要があります。急な飛び出しや信号の変化にも、余裕を持って対応することが求められます。
さらに、ナンバープレートの区分にも注目すべきです。ハイエースには1ナンバーや3ナンバー、そして2ナンバー登録のモデルも存在します。これは用途や乗車定員によって変わるため、購入時やレンタル時にはしっかりと確認しておきましょう。ナンバーが変わると、運転に必要な免許も変わってくる可能性があるからです。
このように、ハイエースは非常に汎用性の高い車ですが、運転にはコツがあり、また使用するモデルによって必要な免許も変わってきます。購入やレンタルを検討している方は、目的や自分の免許条件に合ったモデルを選び、しっかりと車の仕様を確認してから利用するようにしましょう。
「普通免許でハイエースは乗れない?10人乗りまでは可能、他は要中型免許以上」のまとめ
- 普通免許で運転できるのは乗車定員10人以下
- 11人以上の車は中型免許または大型免許が必要
- ハイエースはバン・ワゴン・コミューターの3種類
- ハイエースバンは貨物扱いで1ナンバーが多い
- ハイエースワゴンは普通免許で運転できるモデルが多い
- ハイエースコミューターは14人乗りで中型以上の免許が必要
- 2ナンバー登録車は小型バス扱いになる
- 車検証で乗車定員を必ず確認する必要がある
- 車の見た目だけでは判断できない
- 10人乗りは普通免許で運転可能
- 12人乗りのレンタカーは普通免許では運転できない
- 免許の種類で運転できる車の範囲が違う
- 準中型免許でも11人乗りは運転できない
- 中型免許(8t限定解除)で14人乗りも可能
- 大型免許は全ての車種に対応できる